障がい者給付
障がい者手帳の交付を受けている方は、市区町村が行う地域生活支援事業のサービスを利用し、原則1割の自己負担で日常生活用具の給付を受けることができます。
蓄便袋 |
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直腸機能障がいの方 |
蓄尿袋 |
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ぼうこう機能障がいの方 |
紙おむつ等 |
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3歳以上で次のいずれかに該当する方
@ 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できない方
A 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がいまたは高度の排便機能障害のある方
B 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある方
C 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿もしくは排便の意思表示が困難な方
※Cの場合は要意見書 |
上記以外の給付対象となる日常生活用具は行政機関のホームページ等でご確認ください。
八戸市の給付対象日常生活用具は
こちらの<障がい者のしおり>からご確認頂けます。
@ 行政障がい福祉窓口で給付申請を行い、利用したい業者を選択します。
A 選択業者へ電話または、ご来店の上、申請期間(金額)分の商品を注文します。
B 行政機関より給付決定の通知後、商品引き渡しと同時にご利用代金(原則1割)をお支払い頂きます。
(配達を希望されるお客様へはご希望の日時にご配達致します。)
詳しくは、行政障がい福祉窓口にお問い合わせ下さい。