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介護保険

要介護認定を受けている方は、1割、または一定以上の所得がある方は2割もしくは3割の自己負担で下記の福祉用具をレンタルすることができます。





車いす 対象者は
要介護2〜5
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いす
車いす
付属品
要介護2〜5 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの
特殊寝台 要介護2〜5 サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台
付属品
要介護2〜5 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの
床ずれ防止用具 要介護2〜5 次のいずれかに該当するもの
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 要介護2〜5 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり 全対象 取付けに際し工事を伴わないもの
スロープ 全対象 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの
歩行器 全対象 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 全対象 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖
認知症老人
徘徊感知機器
要介護2〜5 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト(つり具の部分を除く) 要介護2〜5 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄
処理装置
排便機能を有するものは要介護4〜5
それ以外は全対象
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)






@
ご相談・ご案内
A
用具の選定・申込
B
用具の搬入・設置
C
ご契約
D
モニタリング
E
解約・お引き取り



@ 介護保険制度を利用したレンタルの仕組みやケアマネジメントを行っている事業所などご案内させて頂きます。
居宅介護支援事業所、または地域包括支援センターなどで既に担当ケアマネージャーと契約されている場合には、そちらへご相談下さい。


A 利用者様の身体状況や利用場所、ご希望などを伺った上で、最適な福祉用具をご提案致します。

B 福祉用具の搬入、設置、取り扱いの方法や注意点などを丁寧にご説明致します。
ご利用に際し、重要事項説明書や個別援助計画書(*1)について詳しくご説明致します。


C 納品した福祉用具で問題がなければ正式なご契約となります。
初月の利用料は搬入、設置時にお支払頂き、翌月以降は銀行引き落とし等でお支払をお願いしております。


D 定期的に福祉用具のメンテナンスや利用状況などについてお伺いさせて頂きます。

E レンタルの期間が終了しましたら、福祉用具をお引き取りに伺い、ご解約のお手続をさせて頂きます。


詳しくは、行政介護保険窓口や担当ケアマネージャーにお問い合わせ下さい。


一部品目では、介護保険を利用したレンタルではなく、介護保険外でのレンタル(自費)サービスも行っております。要介護認定申請の検討中の方や、一時帰宅の方などにレンタル期間1か月からご利用頂けます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。


*1 個別援助計画書とは、利用者様の身体状況、環境、希望などを伺った上で、課題や目標を明らかにして、福祉用具の選定理由などを記載した書類です。







要介護認定を受けている方は、年間10万円を上限(*1)として1割、または一定以上の所得がある方は2割もしくは3割の自己負担で下記の福祉用具を購入することができます。





腰掛便座 和式便座の上に置いて腰掛け式にするもの(底上げ部材を含む)、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、ポータブルトイレ、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
自動排泄処理装置の交換可能部品 尿または便が自動的に吸引されるもので、要介護者または介護者が容易に使用できるもの
入浴補助
用具
入浴用/浴槽内椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室内/浴槽内すのこ、入浴介助用ベルト
簡易浴槽 空気または折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの
つり具
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること






@
ご相談・ご案内
A
用具の選定・申込
B
用具の搬入・設置
C
ご契約



@ 介護保険制度を利用した販売の仕組みやケアマネジメントを行っている事業所などご案内させて頂きます。
居宅介護支援事業所、または地域包括支援センターなどで既に担当ケアマネージャーと契約されている場合には、そちらへご相談下さい。


A 利用者様の身体状況や利用場所、ご希望などを伺った上で、最適な福祉用具をご提案致します。

B 福祉用具の搬入、設置、取り扱いの方法や注意点などを丁寧にご説明致します。
ご利用に際し、重要事項説明書や個別援助計画書(*2)について詳しくご説明致します。


C 納品した福祉用具で問題がなければ正式なご契約となります。
代金は搬入、設置時にお支払頂きます。(*3)



詳しくは、行政介護保険窓口や担当ケアマネージャーにお問い合わせ下さい。


*1 支給限度額は、年間(4月1日〜3月31日までの1年間)で10万円(消費税含)購入分の9割(9万円)、または一定以上の所得がある方は8割(8万円)もしくは7割(7万円)までが支給されます。支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。
*2 個別援助計画書とは、利用者様の身体状況、環境、希望などを伺った上で、課題や目標を明らかにして、福祉用具の選定理由などを記載した書類です。
*3 受領委任払いの場合は、購入費の自己負担分のみお支払い頂きます。