福祉用具レンタル・販売

福祉用具レンタル・販売

介護保険の要介護認定を受けている方は、1割~3割の自己負担で福祉用具をレンタル、もしくは購入することができます。

介護保険制度を利用したレンタルの流れ

1. ご相談

介護保険制度を利用したレンタルの仕組みやケアマネジメントを行っている事業所などをご案内させていただきます。

既にケアマネージャーと契約されている場合には、ケアマネにご相談ください。

2. 福祉用具の選定

利用者様の身体状況や利用場所、ご希望などをうかがった上で、福祉用具をご提案いたします。

3. 搬入・設置

福祉用具の搬入、設置、取り扱いの方法や注意点などをご説明いたします。

4. ご契約

設置した福祉用具がご利用いただけそうであれば正式なご契約となります。

ご利用に際し、重要事項説明書、個別援助計画書についてご説明いたします。

初月の利用料はご契約時にお支払いいただき、翌月以降は銀行引落等でお支払いをお願いしております。

5. モニタリング

定期的に福祉用具のメンテナンスや利用状況などについてご確認させていただきます。

6. 解約・お引き取り

レンタル期間が終了しましたら、福祉用具をお引き取りし、ご解約のお手続きをさせていただきます。

レンタル福祉用具

介護保険の要介護認定を受けている方は、1割~3割の自己負担額で下記の福祉用具をレンタルすることができます。

車いす

対象者:要介護2~5

自走式標準型車いす、介助式標準型車いす、普通型電動車いす、電動車いす

車いす付属品

対象者:要介護2~5

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの

特殊寝台

対象者:要介護2~5

サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

対象者:要介護2~5

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの

床ずれ防止用具

対象者:要介護2~5

次のいずれかに該当するもの
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

対象者:要介護2~5

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く

手すり

対象者:要支援1・2、要介護1~5

取付けに際し工事を伴わないもの

スロープ

対象者:要支援1・2、要介護1~5

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの

歩行器

対象者:要支援1・2、要介護1~5

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助杖

対象者:要支援1・2、要介護1~5

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖

認知症老人徘徊感知機器

対象者:要介護2~5

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

移動用リフト(つり具の部分を除く)

対象者:要介護2~5

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)

自動排泄処理装置

対象者:要介護4~5

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)

介護保険を利用せずに、全額自己負担で上記「レンタル福祉用具」の貸し出しも対応しております。

1日貸し出しサービス

介護保険外のサービスとして、下記の品目については1日単位で貸し出しをしております。

車いす

自走式標準型車いす、介助式標準型車いす

歩行補助杖

松葉づえ

シルバーカー

手押し車

介護保険制度を利用した販売の流れ

1. ご相談

介護保険制度を利用した販売の仕組みやケアマネジメントを行っている事業所などをご案内させていただきます。

既にケアマネージャーと契約されている場合には、ケアマネにご相談ください。

2. 福祉用具の選定

利用者様の身体状況や利用場所、ご希望などをうかがった上で、福祉用具をご提案いたします。

3. 申請

受領委任払いで福祉用具を購入する場合、行政介護保険窓口へ事前申請書を提出いたします。

4. 搬入・設置

資格確認証が発行されましたら、福祉用具の搬入、設置、取り扱いの方法や注意点などをご説明いたします。

5. お支払い

代金は搬入、設置時にお支払いいただきます。

ご利用に際し、重要事項説明書、個別援助計画書についてご説明いたします。

特定福祉用具販売

介護保険の要介護認定を受けている方は、年間10万円を上限(*1)として1割、または一定以上の所得がある方は2割もしくは3割の自己負担で下記の福祉用具を購入することができます。

*1 支給限度額は、年間(4月1日~3月31日までの1年間)で10万円(消費税含)購入分の9割(9万円)、または一定以上の所得がある方は8割(8万円)もしくは7割(7万円)までが支給されます。支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。

腰掛便座(ポータブルトイレ)

和式便座の上に置いて腰掛け式にするもの(底上げ部材を含む)、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、ポータブルトイレ、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

自動排泄処理装置の交換可能部品

尿または便が自動的に吸引されるもので、要介護者または介護者が容易に使用できるもの

入浴補助用具

入浴用/浴槽内椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室内/浴槽内すのこ、入浴介助用ベルト

簡易浴槽

空気または折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの

スロープ

この品目は2024年4月からレンタルか購入の選択が可能になりました。

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの

歩行器

この品目は2024年4月からレンタルか購入の選択が可能になりました。

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

※車輪やキャスターがついている歩行車は対象外

歩行補助杖

この品目は2024年4月からレンタルか購入の選択が可能になりました。

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖

※松葉杖は対象外