日常生活用具給付
障害者手帳の交付を受けている方は、市区町村が行う地域生活支援事業のサービスを利用し、原則1割の自己負担で日常生活用具の給付を受けることが出来ます。
日常生活用具給付制度を利用した給付の流れ
1. 申請
行政障がい福祉窓口で給付申請を行い、利用したい業者を選択します。
2. 給付用具の選定
当ショップへ電話またはご来店の上、申請期間(金額)分の商品を注文します。
利用者様の身体状況や利用場所、ご希望などをうかがった上で、用具をご提案いたします。
3. 納品・搬入・設置
行政機関より給付決定の通知後、商品の納品をいたします。(配達を希望されるお客様へはご希望の日時にご配達いたします。
代金は納品、搬入、設置時にお支払いいただきます。

紙おむつ等
<対象者>
3歳以上で次のいずれかに該当するもの
①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいび
らん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できない者
②先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高
度の排尿機能障がいまたは高度の排便機能障がいのある者
③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障が
いのある者
④脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿もしくは排便の意
思表示が困難な者
※④の場合は要意見書

ストーマ装具(消化器系)
<対象者>
直腸機能障がい

ストーマ装具(尿路系)
<対象者>
ぼうこう機能障がい

特殊寝台
<対象者>
①下肢又は体幹機能障がい2
級以上(18歳以上の者)
②難病患者等で、寝たきりの状
態にある者